「特別支援教育就学奨励費って文字を見たけどいったい何?」
「うちの子は奨励費の対象なのかな?」
特に、障がいのある子どもたちを育てている保護者の皆様や、教育関係者の方々は気になると思います。
この記事では「特別支援教育就学奨励費」についてどこよりも分かりやすく解説しようと思います。
まず最初に結論を簡単にお伝えすると次のようになります。

画像にあるように、「障がいのある子どもたち」といっても一定の条件がありますし、お住いの地方公共団体によって条件が多少異なります。
「特別支援教育就学奨励費」は大まかには画像の通りに結論付けられますが、この記事を通して細かい内容まで知っておくと保護者の方々は安心して申請が、教育者の方はスムーズに説明ができるようになるでしょう。
ぜひ最後までご覧ください。
特別支援教育就学奨励費を理解しよう!
特別支援教育就学奨励費って何?
「特別支援教育就学奨励費」について文部科学省は次のように説明しています。
障害のある幼児児童生徒が特別支援学校や小学校・中学校の特別支援学級等で学ぶ際に、保護者が負担する教育関係経費について、家庭の経済状況等に応じ、国及び地方公共団体が補助する仕組みです。なお、平成25年度より、通常の学級で学ぶ児童生徒(学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当)についても補助対象に拡充しています。(文部科学省 特別支援教育就学奨励費)
つまり、次のように要約できます。
障害のある子どもたちが、特別支援学校・特別支援学級などで学ぶにあたって必要な教育関係費の一部を国及び地方公共団体が補助する仕組み。
障がいのある子どもたちの保護者様の負担を軽くすることを目的とした仕組みですね!
ここまでの内容でざっくりと押えられたと思いますが、次は下にある内容が気になってきます。
・私の子どもは対象になるの?
・どんな費用が補助されるの?
・どこにどうやって申請すればいいの?
・みんなに同じだけ支給されるの?
・支給までの流れは?
これらについてもここから細かく解説していきます!
対象となる児童・生徒は?
「特別支援教育就学奨励費」の対象は、次の子どもたちです。

このいずれかに該当している子どもたちが対象となります。
ここで、注意していただきたいのは3と4について。
それぞれ説明していきます。
対象:「学校教育法施行令第22条の3」について
学校教育法施行令第22条の3は、「障害の程度と判定方法」について書かれています。
ここで程度と判定方法が定められている障害は次の5つです。

つまり、この5つの障害がある子どもたちは小中学校の通常学級に通っていたとしても「特別支援教育就学奨励費」の対象になるということです。
詳しい「障害の程度」や「判定方法」は、名古屋市が分かりやすい表を用いて説明してくださっています。
気になる方はこちらをご覧ください。
対象:「通級指導教室(通級)に通う子どもたち」について
通級指導教室は、小中学校の通常クラスに籍を置きながら週に何時間か個別の指導を受ける教室のこと。
対象は基本的に、比較的障がいの軽いお子さんですが、診断が必ずしも必要であるとは言われていません。
発達障害のグレーゾーンにいる子どもたちも、通級指導教室に通っていることがあります。
特別支援教育就学奨励費の「対象となる子どもたち」で※を付けた理由は2つあります。
1つ目は「地方公共団体によって異なる」ということです。
場所によって、通級指導教室までの表記をしている所とそうでない所があります。
各地方公共団体によって細かな対応が異なるため、表記がない=通級指導教室は対象外とも言い切れません。
自分の住んでいる地域のHPを確認し、もしもの場合は問い合わせてみましょう。
「地方公共団体名 特別支援教育就学奨励費」で検索すると出てくると思います!
(例)大田区 特別支援教育就学奨励費
2つ目は「障害種・障害の有無によっても異なる」ということです。
通級指導教室に通っていても、学校教育法施行令第22条の3に定められている障害のある子どもと、そうでない子どもでは補助される内容に差が出てくる場合があります。
こちらも、気になる方は地方公共団体に問い合わせてみましょう。
補助される費用は?
特別支援教育就学奨励費では次の費用が補助されます。

学用品には、ランドセルや補助教材、文房具が含まれます。
また、寄宿舎日用品費には、そこでの食費も含まれます。
また、令和2年度より「オンライン教育通信費」も補助対象に加わっています。
学校でかかる多くの費用が補助の対象とされていますね。
「申請の方法」で詳しく解説していますが、必ず購入の際のレシート・領収書が必要となります。
補助される費用には、学校が一括購入して児童・生徒に配布している物も含みます。
その場合はもちろんレシート・領収書は必要ありません。
しかし、個人で購入している物の申請には必要となりますので、注意しておきましょう。
申請の方法と支給までの流れは?
大まかな申請の流れ(イメージ)は次の通りです。

申請の流れ自体は非常に簡単ですね!
学校によって時期は異なりますが、おおよそ5月~6月くらいに対象の児童・生徒に対して申請の案内があると思います。
また、こちらも学校によって多少異なりますが基本的に②(申請)で必要とされる書類は次の通りです。
〇収入額・需要額調書
〇交通費所要額調書
〇住民票
〇マイナンバー関係書類
〇その他必要書類
学校からもらえるもの、自ら用意しなくてはならないものがありますが、①(申請の案内)に全て記載されています。
それに従って用意しましょう。
文部科学省によると、マイナンバーの提出によって一連の申請が簡単になるようです。
申請を行う中で簡単にできる所は、マイナンバーを用いて対応するとよさそうですね!
支給される金額はみんな一緒?
特別支援教育就学奨励費の支給額は、保護者の収入によって異なります。
支給額に関しましては、都道府県からの提案を参考に少しずつ変化してきています。
2022年10月現在では、次のように定められています。

(※1)需要額は生活保護法の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定
本件に関しましては、2022年10月時点で文部科学省への確認をとっているので間違いございません。
この基準に沿って補助されるのですが、地方公共団体によって「補助される教育費用の増加」や「独自の補助内容の追加」などの違いがあります。
これらは地方公共団体の努力などによってサポートされているものであり、定められた基準以下になっているということはありませんのでご安心ください。
さいごに
2022年最新版の「特別支援教育就学奨励費」に関しては、これで把握できたのではないかと思います。
細かな「申請方法」「提出書類」「支給回数」はお子様の通われている学校に聞くのが最も早いと思います。
また、支給額や基準に関する内容はお住いの地方公共団体に連絡をしてみましょう。
この記事を書いている「かめ」についてまだご存じでない方は、ぜひ下の記事をご覧ください!
面白い人だと思っていただけましたら、幸いです。
特別支援教育に関するご質問がございましたら、気軽にお問い合わせください。
また、本記事に関するご感想もお待ちしております。
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